2.管轄税務署の違い。税務署と国税局。
強制調査と任意調査
税務調査は、目的や対象、方法、あるいは時期、内容によっていくつかに分けられます。
たとえば、よく耳にする「マルサ」は、「国税犯則取締法」という法律に基づいて行われる「強制調査」の俗称です。
これは、税務調査としては特殊なもので、「査察」*1ともいいます。
悪質な脱税に対する一種の犯罪捜査であり、告発、つまり裁判にかけるための臨検や捜索、差押さえを目的としています。
1「査察」とは・・・
悪質な脱税などを摘発する為、国税局が裁判所の令状を持って調査をするケースで、当然拒否権は ありません。
内部告発や密告などで事前調査が始まりに、証拠などに対する事前準備が相当進められた後に査察 が入ります。
会社、社長自宅、取引会社、会計事務所、色々なところで同時に調査が入ります。
このケースにおいては追徴税額次第で「刑事事件」に発展する為、残念ながら交渉の余地はありませ ん。 警察の取り調べと一緒で、虚偽の証言は罰せられます。そもそも多額の脱税行為を行っている会社は、 税理士に虚偽の決算資料を提出している場合など、顧問税理士ですら脱税の手口を知らないケースが多 いので対処が出来ないことが多いです。
したがって通常の税務調査とは異なります。
通常の税務調査とは「任意調査」を意味し、特に「実地調査」を指します。
しかし、任意といっても、調査に応じなかったり、妨害などをすると、刑事罰が課せられますから要注意です。
また、「任意調査」は「実地調査」と「準備調査」に分かれます。
実地調査の準備をするのが、まさしく準備調査です。
これは調査対象となる企業の問題点や重点的に調査すべき項目を判断したり、実地調査をするかしないかを決めるためのものです。
納税申告者が提出した申告書などの書類を、あくまでも机の上で調査する「机上調査」を行い、必要ならば、調査対象の立地条件等の概要をつかむために「外観調査」を行ったりします。