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3.税務調査の実際

税務調査ってなあに?

税務調査の受忍義務

 憲法三十条により、国民全員に納税の義務が定められています。

 さらに、税法の規定によって、所得税や法人税、消費税などの納税額の算出など細かく定められています。

 これに応じて、税務当局は、納税者に対して、税務調査に関する質問や調査をする権限、「質問調査権」を行使して税務調査を行うわけですが、納税者は、納税の義務と同時に、「税務調査に応じなければならない」という義務があります。これを「受忍義務」といいます。

 したがって、税務調査を受けるとなると、精神的にも経済的にもダメージを受けがちですが、それでも税務調査を拒否することはできないのです。

 税務調査において、調査官の質問に対して、正当な理由もなく答えなかったり、調査そのものを拒んだり、虚偽の記載をした帳簿を見せたりしたときには、「検査拒否妨害罪」などの罰則が科せられます。

 税務署の調査官が正式に調査を行うときには、それに対し、正確に答えなければならないのです。

税務調査の時期

 これまでは、税務調査は3年~5年に1度だったのですが、法人数に対して税務職員の数があまりに少ないことから、毎年の実調率(全法人数に対する実地調査の件数の割合)が低下し、最近では6年~7年に1度といったところが、税務調査のサイクルになってきました。

 ただし、特に悪質な会社や脱税などの不正があった会社、前回の調査の内容が著しく悪かった会社には、非定期的あるいは継続的に税務調査が行われます。

 税務署としては不審があると認められたり、脱税しているという情報がもたらされた会社、税務調査をすれば成果が上がりそうな会社に対しては頻繁に調査を行います。

 さらに最近では、国税庁のKSKシステム(国税総合管理システム)が充実してきたこともあり下記のチェック項目に該当する会社が調査対象として選定される可能性があります。

●調査対象となるのはどういう会社か

□ 売上が急増
□ 売上の伸びは順調だが、所得の伸びが低調
□ 支店・営業所が増えているのに、売上に反映していない
□ みなし仕入率が変動
□ 売上総利益の変動が大
□ 売上高と課税売上高の差が大
□ 売上の伸びに対して、人件費の伸びのほうが大
□ 売上伸びに対して、原価の伸びのほうが大
□ 売上伸びに対して、外注費の伸びのほうが大
□ 代表者の報酬が高すぎる
□ 代表者借入金、代表者貸付金が増加している
□ 同じ規模の会社に比べて売上総利益が著しく低い
□ 建物・土地・備品などが増加している
□ 課税売上高割合が著しく変動
□ 関連企業を持っている

 申告書や添付資料の数字を入力し、上記の項目に多く該当する場合は即座に調査対象がはじき出されます。

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